特定商取引法48条により、語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相談所
などと例え契約し、あるいは料金を支払った後でも8日以内に解約を申し込めば解約
できるという法律です。ただし、契約内容により解約できる条件があります。
(平成16年1月1日から有効)


1.契約金額が5万円以上の契約であること

2.契約期間が2ヶ月以上であること(エステテックサロンは1ヶ月)



上記2条件を満たすものであれば8日以内に申し込めば無条件解約できます。


また、特定商取引法49条により、8日を過ぎても上記条件を満たしてあれば中途解約できます。


※中途解約で知らなくてはならないことは返金額が日割り計算だけではないということです。
  解約手数料が他にかかります。

また解約を申し込んだ場合は、無条件受付することが法律で事業者に義務づけられています、
だから解約して止められた場合は、事業者の法律違反となります。そういう場合は至急警察へ
届けましょう。


パソコン教室に準ずる解約手数料は下記の料金です(パソコン教室以外は料金が違います)

1.受講前であれば特定商取引法に基づく初期費用が15000円かかります。

2.受講後であれば特定商取引法に基づく5万円あるいは契約残高の20%の額が
解約手数料とな

どちらか低いほうの金額が受講後の手数料になります。

※法律により決まっているので知識としてもっているとこれからの人生で役立つと思います。


【キャドステーションの場合】

現在2019年、当スクールでは契約金額が3万円以下の料金なので特定商取引法48条
の適用は受けません。クーリングオフの適用範囲外です。返金の取扱いはしてません。
入校申込の際は十分検討の上、判断をお願いします。


※もし受講料金が高い教室のところだと、例えば30万円くらいだと初期中途中途解約の場合解
約手数料だけで50,000円かかります。その他に日割りの受講料がかかります、また教材費
等の関連商品もかかるかも・・・さらに入会金も・・・他校での入会時は説明をよく聞きましょう。


※CADステーションは、何といっても卒業するまで初回の受講料金(29,800円)のみで、
その後1円の追加などのもないのが評価されています。

クーリングオフと中途解約について